「今使っている車椅子に電動アシストを後付けしたいけれど、補助金の対象になるの?」
電動アシストユニットは、ハンドリムをこぐ力をモーターで補助し、坂道や長距離移動などの負担を軽減するための装置です。
実は、使用中の車椅子に電動アシスト機能を追加する場合も、補装具費支給制度の対象になる可能性があります。
さらに、2025年4月からの支給基準では、使用中の車椅子に簡易形電動車椅子の機能を追加する場合、一定の条件のもとで修理費用として算定する規定が設けられています。
この記事では、電動アシストの後付けが補装具費支給制度の対象になる条件、修理扱いの考え方、申請手続き、介護保険との関係を解説します。
電動アシストの後付けは補装具費支給制度の対象になる?
結論からいうと、今使っている車椅子への電動アシストの後付けも、補装具費支給制度の対象になる可能性があります。
ただし、希望すれば誰でも支給されるわけではありません。身体の状態や生活環境、装置の必要性、現在の車椅子との適合などを確認したうえで、自治体が支給の可否を判断します。
補装具費支給制度とは?
障害のある人などが日常生活や社会参加に必要な補装具について、購入・修理などの費用の支給を受けられる制度です。
申請先は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口です。
制度上は「簡易形電動車椅子」に含まれる
厚生労働省の支給基準では、電動車椅子の「簡易形」に、次のような方式が設けられています。
| 方式 | 主な特徴 |
|---|---|
| アシスト式 | ハンドリムなどで加えた人の力を、モーターが補助する方式 |
| 切替式 | 電動による走行と手動による走行を切り替えられる方式 |
今回取り上げる電動アシストは、主にアシスト式に該当するものです。
例えばヤマハのJWX-2はハンドリムをこぐ力を補助するタイプ、JWG-1はジョイスティックで電動走行するタイプです。
取り付け方法や操作方式の違いについては、別の記事で実物の商品画像とともに紹介しています。
▶ 車椅子に電動アシストを後付けする方法とJWX-2・JWG-1の違い
電動アシストの後付けは修理扱いになる?
今使っている車椅子に電動アシストユニットを追加する場合、「新しい電動車椅子を購入する扱いになるのか、それとも修理扱いになるのか」は気になるところです。
厚生労働省の支給基準では、使用中の車椅子へ簡易形電動車椅子の機能を追加する場合、所定の価格の範囲内で修理価格として算定することが定められています。
つまり、後付けだから必ず新規購入扱いになるわけではありません。
ここでいう「修理」は、壊れた部分を直すことだけではありません。
制度上は、現在使っている車椅子に必要な機能を追加する場合も、修理費用の算定対象になることがあります。
2025年4月の改正で後付けの取り扱いが明確に
2025年4月の支給基準改正では、使用中の車椅子に電動駆動装置などを取り付ける場合の算定方法が明確になりました。
また、簡易形電動車椅子について、着脱可能な電動駆動装置なども想定した定義へ見直されています。
ただし、実際に修理費として支給されるかどうかは、現在使用している車椅子の状況、追加する機能、製品の適合性、必要性などによります。
そのため、購入や取り付けの前に自治体と補装具事業者へ確認する必要があります。
電動アシストの必要性はどう判断される?
補装具費支給制度では、単に電動アシストが便利だからという理由だけではなく、身体状況や日常生活での必要性を確認します。
例えば、次のような事情が判断材料になります。
- 通勤や通学などで坂道の多い経路を利用する
- 長距離の自走で腕や肩への負担が強くなる
- 疲労によって日常生活の移動範囲が制限されている
- 生活環境の変化により、従来の自走だけでは移動が難しくなった
- 身体に合わせた現在の車椅子を活かす必要がある
具体的な困りごとを、生活環境と合わせて伝えることが大切です。

あのマットの段差ですら「あと少しなのに進まない…」と感じる場面、意外と多いんですよね。
こうした具体的な移動の困りごとも、日常生活でどのような支障があるのかを説明する手がかりになります。
なお、必要性を説明したからといって、必ず支給されるわけではありません。判定や支給決定は自治体が行います。
65歳以上など介護保険の対象者はどうなる?
65歳以上の方や、40〜64歳で特定疾病による要介護・要支援状態に該当する方などは、介護保険の対象となる場合があります。
介護保険の福祉用具貸与で対応できる場合には、原則として介護保険の利用が優先されます。
ただし、介護保険の対象年齢だから補装具費支給制度を一切利用できない、という意味ではありません。
介護保険で貸与される福祉用具では身体状況や必要な仕様に対応できない場合などは、個別に補装具費支給制度での対応が検討されることがあります。
介護保険の対象となる方は、ケアマネジャーや市区町村の障害福祉担当窓口に、現在の車椅子の仕様と電動アシストが必要な理由を伝えて相談しましょう。
介護保険で車椅子をレンタルできる条件や費用、手続きについては、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶ 車椅子は介護保険でレンタルできる?条件・料金・手続き完全ガイド
後付けを申請する前に確認したいこと
電動アシストの後付けを検討する場合は、制度上の必要性だけでなく、実際に取り付けられるかどうかも重要です。
| 確認項目 | 確認する内容 |
|---|---|
| 現在の車椅子 | メーカー、型番、寸法、フレームの仕様 |
| ユニットの適合 | 希望する電動アシストを取り付けられるか |
| 身体との相性 | ハンドリムの操作、姿勢、移乗時の扱いやすさ |
| 生活環境 | 坂道、室内動線、保管場所、充電場所 |
| 車載方法 | 福祉車両のスロープ・リフトや固定方法との適合 |
| 費用と申請 | 見積額、支給基準、自己負担、必要な書類 |
今使っている車椅子に取り付けられるかどうかは、車輪径だけでは判断できません。フレーム構造や部品の組み合わせも含めて、取扱事業者による適合確認が必要です。
補装具費支給制度の申請の流れ
電動アシストを後付けする場合は、取り付けを依頼する前に自治体へ相談することが大切です。
一般的には、次のような流れで進みます。
- 自治体へ事前相談する
現在の車椅子を電動アシスト化したいこと、必要な理由、希望する装置について伝えます。修理費として扱えるかどうかも確認します。
- 適合確認と見積もりを行う
補装具事業者に、現在の車椅子との適合や費用を確認してもらいます。
- 必要書類を準備して申請する
申請書や見積書、必要に応じて医師の意見書など、自治体から案内された書類を準備します。
- 判定・審査を受ける
身体状況や生活上の必要性、装置の安全性などについて、必要な判定や審査が行われます。
- 支給決定後に取り付ける
支給決定を受けてから、案内された方法で契約や取り付けを進めます。
支給決定前に購入・取り付けを進めないよう注意しましょう。
補装具費支給制度は事前申請が原則です。申請内容や必要書類、支給方法は自治体の案内に従ってください。
医師の意見書が必要になる場合の書き方や料金については、こちらの記事で紹介しています。
▶ 車椅子の補装具費支給意見書とは?誰が書く?料金と処方箋の違い
よくある質問
後付けなら必ず修理費として認められる?
いいえ。現行の支給基準には、使用中の車椅子に簡易形電動車椅子の機能を追加する際の修理価格の規定がありますが、すべての後付けが自動的に対象になるわけではありません。
現在の車椅子や希望するユニットの仕様、必要性などを踏まえ、自治体が判断します。
自費で購入した車椅子にも後付けできる?
物理的に取り付けられるかどうかと、補装具費支給制度の対象になるかどうかは別の問題です。
自費購入した車椅子の場合も、現在の車椅子の入手経緯を伝えたうえで、自治体と販売事業者に確認してください。
電動アシストユニットだけを通販で買ってもいい?
支給を希望する場合は、先に自治体へ相談しましょう。取り付けには車椅子との適合確認や調整も必要です。
自己判断で購入・取り付けを進めると、支給を受けられない場合があります。
まとめ|後付けの補装具費は事前に確認しよう
電動アシストユニットを使えば、今使っている車椅子を活かしながら、移動の負担を軽減できる可能性があります。
また、使用中の車椅子に簡易形電動車椅子の機能を追加する場合については、修理費用として算定する規定もあります。
ただし、実際に支給されるかどうかは、本人の身体状況や生活上の必要性、装置と車椅子の適合などを踏まえて判断されます。
後付けを検討している場合は、購入や取り付けの前に、市区町村の障害福祉担当窓口と補装具事業者へ相談しましょう。
補装具費支給制度全体の仕組みについては、こちらの記事で解説しています。
▶ 補装具費支給制度とは?車椅子・電動車椅子の支給基準と申請方法


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