今使っている自走式車椅子に、電動アシストユニットを後付けしたいと考えていませんか?
電動アシスト車椅子は、坂道や長距離移動の負担を軽減しやすく、補装具費支給制度の対象になる場合があります。
ただし、後付けの場合でも「修理扱い」にはならず、新たに電動車椅子として申請が必要です。
この記事では、
- 後付けでも補助金対象になるのか
- 修理扱いにならない理由
- 補装具費支給制度の申請方法
- 後付け時の注意点
について、わかりやすく解説します。
電動アシスト車椅子は後付けできる?
電動アシスト車椅子は、今使っている自走式車椅子へ後付けできるタイプがあります。
後輪部分を電動アシストユニットへ交換することで、普通の自走式車椅子を電動アシスト化できます。
電動アシスト車椅子とは、手で漕ぐ力をモーターが補助してくれる車椅子です。
電動アシスト自転車のように、軽く漕ぐ力をモーターがサポートしてくれるイメージですね。
特に、
- 坂道
- 芝生
- 悪路
- 長距離移動
- 傾斜のある場所
などで、腕や肩への負担を軽減しやすくなります。

あのマットの段差ですら「あと少しなのに進まない…」と感じる場面、意外と多いんですよね。
また、電動アシスト車椅子は、今使っている自走式車椅子に後付けできるタイプもあります。
後輪部分を電動アシストユニットへ交換することで、普通の自走式車椅子を電動アシスト化できます。
電動アシストユニットの大きなメリットは、使い慣れた自分の車椅子をそのまま活かしやすいことです。
座り心地や操作感を大きく変えずに、坂道や長距離移動の負担軽減を目指せます。
詳しい後付け方法や仕組みについては、こちらの記事で解説しています。
▶車椅子に電動アシストを後付けする方法|仕組み・メリット・注意点を解説
電動アシスト車椅子は後付けでも補助金対象になる?
電動アシストユニットを後付けする場合でも、補装具費支給制度の対象になることがあります。
手動車椅子に電動アシストユニットを装着したものは、制度上「簡易型電動車椅子」に分類されます。
身体障害者手帳を持っている人や、障害者総合支援法で定める指定難病患者などが対象です。
また、65歳以上など介護保険が利用できる場合は、介護保険によるレンタルが優先されるケースもあります。

なぜ電動アシストが必要かを具体的に伝えることが大切
補装具費支給制度では、身体状況だけでなく、生活環境も含めて必要性を判断されます。
たとえば、
- 通勤・通学路に坂道がある
- 長距離移動で上肢への負担が強い
- 数センチの段差を越えるのが難しい
- 疲労によって移動範囲が制限されている
など、「なぜ手動だけでは難しいのか」を具体的に伝えることが大切です。
後付けでも「修理扱い」にはならない
今使っている自走式車椅子に電動アシストユニットを付けると、「修理申請で対応できそう」と思われることがあります。
しかし、実際には修理扱いにはなりません。
これは、補装具の種類そのものが変わるためです。
自走式車椅子に電動アシストユニットを装着すると、「自走式車椅子」から「簡易型電動車椅子」へ種類が変わります。
そのため、電動アシストユニットだけを購入する場合でも、改めて「電動車椅子」として補装具費支給申請が必要になります。
また、安全確認や適合確認も必要になるため、自己判断で取り付けるのではなく、販売事業者や自治体へ相談しましょう。
65歳以上は介護保険が優先される場合もある
65歳以上の方や、40〜64歳で特定疾病に該当する場合は、原則として介護保険制度が優先されます。
介護保険では、電動アシスト車椅子を購入するのではなく、レンタルとして利用するケースが一般的です。
ケアマネジャーへ相談し、生活環境や身体状況に合った福祉用具として必要性を検討してもらいましょう。
自治体によって判定基準や手続きが異なる場合があります。迷った時は、市区町村の障害福祉課やケアマネジャーへ早めに相談するのがおすすめです。
電動アシスト車椅子の注意点
電動アシスト車椅子は移動負担を軽減しやすい反面、注意したい点もあります。
| 項目 | 自走式車椅子 | 電動アシスト車椅子 |
|---|---|---|
| 坂道移動 | 負担が大きい | アシストで軽減しやすい |
| 長距離移動 | 疲労しやすい | 比較的ラク |
| 重量 | 軽い | やや重くなる |
| 充電 | 不要 | 必要 |
| 車載 | しやすい | 重さに注意 |
電動アシストユニットを装着すると、移動はラクになりやすい反面、重量が増えるため車への積み込みや保管場所を考える必要があります。
また、バッテリー充電のためにコンセント位置や充電スペースを確保しておくことも大切です。
電動車椅子全体のメリット・デメリットについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
▶電動車椅子のメリット・デメリット|自走式・簡易電動との違いを比較
補装具費支給制度の申請の流れ
-
事前申請
各市町村へ補装具費支給申請書・見積書・医師の意見書などを提出します。 -
判定
身体障害者更生相談所などで、電動アシスト車椅子の必要性や安全性について判定されます。 -
支給決定
補装具費支給決定通知書や支給券が交付されます。 -
購入
支給券を使って販売事業者と契約し、自己負担額を支払って購入します。
補装具費支給制度は「事前申請」が原則です。購入後では支給対象外になる場合があるため、必ず自治体へ相談してから進めましょう。
補装具費支給制度意見書については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶車椅子の補装具費支給意見書とは?誰が書く?料金と処方箋の違いを解説
まとめ
電動アシスト車椅子は、今使っている自走式車椅子へ後付けできるタイプもあり、補装具費支給制度の対象になる場合があります。
ただし、後付けだからといって修理扱いになるわけではなく、「電動車椅子」として改めて申請が必要です。
坂道や長距離移動などで負担を感じている場合は、生活環境や身体状況に合った電動アシスト車椅子を検討してみるのも良いですね。


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