電動車椅子を購入したいとき、「障害者手帳で補助されるのかな?」「自己負担はいくらになるんだろう?」「申請は難しいのかな?」と不安になりますよね。
電動車椅子は高額になりやすいため、必要だと分かっていても、費用面でためらってしまう方も多いと思います。
実は、電動車椅子は補装具費支給制度の対象種目に含まれており、身体状況や生活上の必要性などが認められれば、購入や修理にかかる費用の支給を受けられる場合があります。
ただし、障害者手帳があれば必ず支給されるわけではありません。電動車椅子の場合は、身体状況だけでなく、操作の安全性や生活環境、実際に使う場面なども確認されます。
この記事では、障害者手帳で電動車椅子は補助されるのか、対象になりやすい条件、自己負担、申請の流れ、購入前に確認しておきたいことを、初めての方にも分かりやすく整理します。
・電動車椅子は補装具費支給制度の対象種目です
・障害者手帳があっても、必ず支給されるわけではありません
・自走式車椅子を自分でこぐのが難しい理由や、生活上の必要性が確認されます
・操作の安全性、使用環境、保管・充電場所なども大切です
・自己負担は原則1割で、所得に応じた負担上限があります
・購入や正式発注の前に、市町村への相談・申請が必要です
電動車椅子は障害者手帳で補助される?
電動車椅子は、補装具費支給制度の対象種目に含まれています。
身体障害者手帳があり、日常生活や社会参加のために電動車椅子が必要と認められた場合は、購入や修理にかかる費用の支給を受けられる可能性があります。
ただし、「障害者手帳があるから必ず電動車椅子が支給される」という制度ではありません。
本人の身体状況、自走式車椅子を自分でこぐのが難しい理由、介助式車椅子では生活上の移動が足りない場面、使用目的、生活環境、安全に操作できるかなどを確認して判断されます。

電動車椅子は「高額だから補助される」のではなく、「電動車椅子が生活上必要か」「安全に使用できるか」を確認したうえで支給が判断されます。
電動車椅子の補助条件
電動車椅子の補助を受けるには、補装具費支給制度の対象になることに加えて、電動車椅子が必要と判断される理由が重要になります。
自走式車椅子を自分でこぐのが難しいこと
電動車椅子が検討される理由のひとつに、自走式車椅子を自分でこぐことが難しい、または長時間続けることが難しいという状況があります。
たとえば、上肢の力や持久力に不安がある、心肺機能などの理由で自走が負担になる、屋外の移動距離が長くて自走式車椅子だけでは生活範囲が限られる、といった場合です。
単に「楽に移動したい」という理由だけではなく、日常生活、通学、通勤、社会参加などに必要かどうかが大切になります。
介助式車椅子だけでは生活が制限される場合
介助式車椅子は、介助者が押して移動することを前提とした車椅子です。
介助者が常にそばにいる場合は介助式車椅子で対応できることもありますが、本人が一人で移動したい場面や、外出・通学・仕事などで自分のタイミングで動きたい場面では、電動車椅子が必要になることがあります。
「誰かに押してもらえば移動できる」だけでなく、本人の生活のしやすさや自立した移動がどの程度必要かも確認しておきたいポイントです。
安全に操作できること
電動車椅子は、屋内外で安全に操作する必要があります。
そのため、身体状況だけでなく、操作方法を理解できるか、周囲を確認できるか、速度や方向を安全に調整できるかなども確認されることがあります。
自治体や判定機関によっては、試乗や操作確認が行われる場合があります。
生活環境で使えること
電動車椅子を安全に使うには、自宅周辺の道路、玄関、廊下、保管場所、充電場所なども関係します。
屋内で使うのか、屋外移動が中心なのか、介助者の有無、通勤・通学で使うのかなど、生活環境に合った機種かどうかも確認しておきましょう。
電動車椅子は、使う場所によって必要な大きさや小回り、バッテリー、保管場所が変わります。特に家の中で使う場合は、玄関・廊下・ベッドまわり・充電場所まで、実際の生活動線で考えることが大切です。
障害者手帳の等級だけで決まる?
電動車椅子の支給は、障害者手帳の等級だけで一律に決まるものではありません。
等級は判断材料のひとつになりますが、実際には本人の身体状況、歩行や自走操作の困難さ、生活上の必要性、安全な操作が可能かどうかなどを総合的に確認します。
そのため、同じ等級でも、生活環境や使用目的によって判断が変わることがあります。
「何級なら必ず電動車椅子が支給される」と考えるよりも、自走式車椅子ではなぜ難しいのか、電動車椅子があることで生活上どのような困りごとを解消できるのかを整理して相談することが大切です。
難病患者等の場合
対象となる難病患者等では、身体障害者手帳を持っていなくても、補装具費支給制度の対象になる場合があります。
ただし、対象疾病や必要書類、確認方法は制度や自治体の案内によって異なります。手帳がない場合でも電動車椅子が必要な状況であれば、市町村の障害福祉担当窓口へ相談しましょう。
電動車椅子の自己負担はいくら?
補装具費支給制度では、支給対象として認められた費用について、利用者負担は原則1割です。
ただし、所得区分に応じた負担上限月額があります。国の制度概要では、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯は37,200円とされています。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
ただし、この負担上限は、支給対象として認められた範囲に対する利用者負担の上限です。希望する仕様や部品が基準額や支給決定内容を超える場合は、差額自己負担が生じることがあります。
電動車椅子は高額になりやすいため、「1割負担」「負担上限」「基準額を超えた差額」を分けて確認することが大切です。

自己負担額、0円になる条件、基準額を超えた場合の考え方については、車椅子購入の自己負担はいくら?補助金の上限と0円になる条件で詳しく解説しています。
電動車椅子の申請方法
電動車椅子の補助を受けるには、購入や正式発注の前に市町村へ相談し、申請を進める必要があります。
先に購入してしまうと、補助の対象外になる可能性があります。必ず「相談・申請・支給決定・発注」の順番を守りましょう。
ネットや店舗で先に電動車椅子を購入してしまうと、あとから補装具費支給制度を使えない可能性があります。気になる機種がある場合も、まずは市町村へ相談してから進めましょう。
1.市町村の障害福祉担当窓口へ相談する
まず、住所地の市町村にある障害福祉担当窓口へ相談します。現在の身体状況、移動で困っていること、電動車椅子を使いたい理由、使用する場所などを伝えます。
ここで、対象になる可能性や必要書類、申請の流れを確認します。
2.意見書や見積書を準備する
申請内容によっては、医師が作成する補装具費支給意見書や、補装具業者の見積書が必要になります。
意見書では、なぜ自走式車椅子や介助式車椅子ではなく電動車椅子が必要なのか、身体状況や生活上の必要性を確認する材料になります。
補装具費支給意見書については、補装具費支給意見書とは?誰が書く?文書料はいくら?で詳しく解説しています。
3.判定・操作確認を受ける
身体障害者更生相談所等の判定や医師の意見書などをもとに、電動車椅子の必要性や適合性が確認されます。
電動車椅子では、本人が安全に操作できるか、生活環境で使えるか、必要な機能が適切かといった点も確認される場合があります。
4.支給決定後に発注する
市町村が支給を適当と判断すると、支給決定通知や補装具費支給券などが交付されます。決定された機種や仕様、基準額、自己負担額を確認してから、補装具業者へ正式に依頼します。
5.納品・支払いを行う
納品時には、実際に座って操作し、姿勢、操作性、ブレーキ、速度設定、充電方法、保管場所などを確認しましょう。
支払い方法は、自己負担分のみを支払う代理受領方式になる場合もあれば、いったん全額を支払って後から請求する償還払い方式になる場合もあります。自治体や販売店の対応によって異なるため、事前に確認しておくと安心です。

車椅子全体の申請方法や介護保険との違いについては、車椅子の補助金はいくら?申請方法と自己負担・介護保険との違いをご覧ください。
電動車椅子を選ぶ前に確認したいこと
電動車椅子は、購入費用だけでなく、日常生活で安全に使えるかどうかがとても重要です。
- 自宅や玄関まわりで出入りできるか
- 屋内で使うのか、屋外中心で使うのか
- 保管場所と充電場所を確保できるか
- 坂道や段差が多い地域で使うのか
- 公共交通機関や施設利用との相性はどうか
- 介助者がいる場合、操作や移動の補助がしやすいか
電動車椅子は便利な反面、サイズや重さ、充電、保管場所の問題もあります。生活動線に合わない機種を選ぶと、せっかく支給されても使いにくくなることがあります。
ベッドで過ごす時間が長い場合、電動車椅子をベッド横に置けるかだけでなく、介助者が動くスペースも必要になります。充電コードの位置や、夜間に通路をふさがないかも確認しておくと安心です。
申請前に、実際の生活場所で使えるか、充電できる場所があるか、保管時に通路をふさがないかも確認しておきましょう。
介護保険レンタルとの違い
65歳以上の方や、40〜64歳で特定疾病により介護保険の対象になる方は、介護保険の福祉用具貸与が優先される場合があります。
介護保険では、車椅子や電動車椅子は主にレンタルで利用します。一方、補装具費支給制度では、本人の身体状況に合わせて必要と判断された補装具の購入・修理・借受けなどを支援します。
どちらが適しているかは、身体状況、必要な機能、利用期間、生活環境、介護保険の利用状況によって異なります。
介護保険での車椅子レンタル条件や料金については、車椅子は介護保険でレンタルできる?条件・料金・手続き完全ガイドをご覧ください。
よくある質問
電動車椅子は障害があれば誰でも補助されますか?
いいえ、障害があれば誰でも支給されるわけではありません。自走式車椅子では移動が難しい理由、電動車椅子を使う必要性、安全に操作できるか、生活環境で使用できるかなどを確認して判断されます。
中古の電動車椅子も補助対象になりますか?
補装具費支給制度では、本人の身体状況に合った補装具を支給することが前提です。中古品や個人間取引が対象になるかは慎重な確認が必要なため、購入前に市町村へ相談してください。
修理やバッテリー交換にも補助は使えますか?
補装具費支給制度は、購入だけでなく修理にも使える場合があります。修理や部品交換の場合も、事前に自治体へ確認することが大切です。
申請から納品までどれくらいかかりますか?
必要書類、判定、見積もり、支給決定、製作・納品までに時間がかかることがあります。期間は自治体や申請内容によって異なるため、必要な時期がある場合は早めに相談しましょう。
まとめ
電動車椅子は、補装具費支給制度の対象種目に含まれており、身体状況や生活上の必要性などが認められれば、購入や修理にかかる費用の支給を受けられる場合があります。
- 電動車椅子は補装具費支給制度の対象種目
- 障害者手帳があっても必ず支給されるわけではない
- 自走式車椅子をこぐのが難しい理由や、生活上の必要性が確認される
- 操作の安全性、使用目的、生活環境も大切
- 自己負担は原則1割で、所得に応じた負担上限がある
- 基準額や支給決定内容を超える部分は差額自己負担になることがある
- 購入や正式発注の前に、市町村への相談・申請が必要
電動車椅子は、単なる移動手段ではなく、生活範囲や社会参加を広げる大切な補装具です。
「自分は対象になるのかな」と迷ったら、自己判断で購入せず、市町村の障害福祉担当窓口へ相談してみましょう。最初の相談だけでも、必要な書類や流れが見えやすくなります。
補装具費支給制度の対象者、自己負担、申請の流れ、車椅子・電動車椅子の考え方をまとめて確認したい方は、補装具費支給制度とは?車椅子の対象・自己負担・申請の流れをご覧ください。


コメント