ユニバーサルデザインのエレベーターには、車椅子利用者や高齢者、子どもなどが使いやすいように、低い位置の操作盤、手すり、鏡、音声案内などの工夫があります。
車椅子マークが付いたエレベーターでは、かごの寸法や出入口の幅、鏡の設置などにも配慮されている場合があります。
この記事では、ユニバーサルデザインのエレベーターに見られる特徴、車椅子対応の寸法の目安、鏡がある理由、車椅子ボタンとの関係をわかりやすく紹介します。
| 工夫 | 役割 |
|---|---|
| 低い位置の操作盤 | 車椅子利用者や子どもが押しやすい |
| 鏡 | 車椅子で後ろ向きに降りるとき、後方を確認しやすい |
| 手すり | 立っている人や歩行に不安がある人が姿勢を支えやすい |
| 音声案内 | 階数や扉の開閉を音で確認しやすい |
| 点字・凸文字 | 視覚に不安がある人が操作しやすい |
ユニバーサルデザイン エレベーターの特徴と寸法の目安
日本では、高齢者や障害のある人などの移動を円滑にするため、平成18年(2006年)に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」が施行されました。
バリアフリー法などに基づき、建築物の用途や規模、自治体の条例などに応じて、エレベーターの寸法や設備に関する基準が示されています。
建築物移動等円滑化経路に設けるエレベーターの主な寸法の目安には、次のようなものがあります。
| 項目 | 寸法・設備の目安 |
|---|---|
| かご出入口 | 80cm以上 |
| かごの奥行 | 135cm以上(※) |
| かご幅 | 140cm以上(※) |
| かご鏡 | 必要とされる場合あり(※) |
| 乗降ロビー幅 | 150cm以上 |
| 乗降ロビー奥行 | 150cm以上 |
(※)二方向出入口対応などで、車椅子使用者が円滑に乗降できる構造の場合は、条件により扱いが異なることがあります。
詳細については、国土交通省令第114号も参考にしてください。
ちなみに、エレベーターなど人が乗る箱状の部分は「かご(籠)」と呼ばれます。
ユニバーサルデザインとしての例
エレベーターのユニバーサルデザインには、次のような工夫があります。
- 低い位置に操作盤があり、子どもや車椅子使用者も押しやすい
- 階数ボタンに凸文字や点字が付いている
- 音声で階数や扉の開閉を知らせる
- 手すりが設置されている
- 車椅子使用者が後方確認しやすいように鏡が設置されている
- 車椅子使用者用操作盤が設置されている
車椅子マークの付いた操作盤やボタンの違いについては、エレベーターの車椅子ボタンの意味と使い方でも詳しく紹介しています。
なお、エレベーターのかご側のドアは「かご戸」と呼ばれます。
車椅子エレベーターに鏡がある意味

車椅子マークのあるエレベーターに乗ると、正面の壁に鏡があることに気づく場合があります。
エレベーターの鏡は、身だしなみの確認だけを目的に設置されているわけではありません。
車椅子でエレベーターに前向きに乗り込むと、降りるときに後ろ向きのままバックしなければならない場面があります。
エレベーターのかごの中で方向転換できない場合や、ほかの人が乗っていて後方を確認しにくい場合でも、鏡があれば後ろの様子を確認しやすくなります。
車椅子では、体を大きくひねって後方を確認することが難しい場合もあります。そのため、鏡を見ることで、後ろに人がいるか、扉が開いた先に人がいないかを確認しやすくなります。
また、正面の壁がガラスになっているタイプや、かご内が狭いエレベーターでは、上部に斜めの鏡が設置されていることもあります。
このような鏡も、車椅子利用者が後方を確認しやすくするための工夫のひとつです。
エレベーターの鏡をつける基準
エレベーターには、鏡の設置について基準が示されている場合があります。
バリアフリー法に基づき、各地方公共団体でも国の施策に準じた整備基準や条例を設けていることがあります。
エレベーターの寸法や鏡の設置基準は、建物の用途や規模、自治体の条例などによって異なる場合があります。実際の設置条件を確認したい場合は、国や自治体の基準もあわせて確認しましょう。
例えば札幌市の場合、「福祉のまちづくり条例施行規則別表2」整備基準の中で、エレベーターの鏡について次のように示されています。
オ 当該利用円滑化経路を構成するエレベーター及び乗降ロビーは、次に掲げるものであること。
(ア) 床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物(別表1 1の項第1号及び第9号に掲げる施設を除く。)に設けるものにあっては、次に掲げるものであること。
a かごの床面積は、1.83平方メートル以上とすること。
b かごは、車いすの転回に支障がない構造とすること。
c かごは、利用居室、住戸等、車いす使用者用便房又は車いす使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。
d かご及び昇降路の出入口の幅は、内のりを80センチメートル以上とすること。
e かごの奥行きは、内のりを135センチメートル以上とすること。
f 乗降ロビーは高低差がないものとし、その幅及び奥行きは内のりを150センチメートル以上とすること。
g かご内及び乗降ロビーには、車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。
h かご内には、かごが停止する予定の階及びかごの現在位置を表示する装置を設けること。
i 乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を表示する装置を設けること。
j かご内には、両側に手すりを設けること。
k かご内には、かご及び昇降路の出入口の戸の開閉状況を確認することができる鏡を設けること。ただし、かごの出入口が複数あるエレベーターであって、車いす使用者が円滑に乗降できる構造のもの(開閉するかごの出入口を音声により知らせる設備が設けられているものに限る。)については、この限りでない。
l 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあっては、aからkまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものにあっては、この限りでない。
(a) かご内には、かごが到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。
(b) かご内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車いす使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、点字により表示する等視覚障害者が容易に操作することができる構造とすること。
(c) かご内又は乗降ロビーには、到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。
(d) 乗降ロビーには、(b)に定める構造の制御装置の位置を知らせる視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。
参照元「福祉のまちづくり条例施行規則別表2」 1-7(2)-オ(ア)から抜粋
まとめ
ユニバーサルデザインのエレベーターは、寸法・鏡・操作盤・音声案内などの工夫によって、さまざまな人が使いやすいように配慮されています。
ユニバーサルデザインのエレベーターには、車椅子利用者や高齢者、子どもなどが使いやすいように、寸法、鏡、手すり、低い操作盤、音声案内などの工夫があります。
エレベーターの鏡は、身だしなみを確認するためだけでなく、車椅子で前向きに乗ったまま後方を確認しやすくする役割があります。
また、車椅子マークのある操作盤や低い位置のボタンは、車椅子使用者が操作しやすいように配慮された設備です。
普段は意識しにくい設備でも、必要としている人にとっては安全な移動を支える大切な工夫です。エレベーターを利用するときは、周囲の人が使いやすいように少し配慮できると安心ですね。


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