電動車椅子は障害者手帳があれば補助金や助成金が支給されることがあります。
障害者となり電動車椅子の購入を検討する場合に、補装具費支給制度を活用しましょう。
補装具費支給制度のなかに電動車椅子も含まれています。
高価な電動椅子の購入を検討している人には、心強い制度ですね。
ただし、電動車椅子の補助や助成金を支給してもらうには支給基準に合わなければなりません。
その補装具費支給制度の支給基準とはどのような基準かわかりやすく解説します。
電動車椅子は障害者だと補助金が出る?
電動車椅子は障害者ということだけでは、電動車椅子購入の補助金が出るわけではありません。
電動の車椅子を購入したい場合に、本当に電動車椅子が必要と判断されると補助金というかたちの助成が受けられます。
その流れは補装具費支給制度から支給を受けるためには、各市町村の窓口(保険福祉課など)へ事前申請を行い、身体状況の判定等によって電動車椅子が必要と認められなければなりません。
電動車椅子購入にあたる事前申請に必要なものは、一般的に次のものが必要です。
- 補装具費支給申請書・・・区役所・市役所などの窓口から入手します。
- 医師意見書・・・専門医師により、電動車椅子の必要との意見が記入されているものです。
- 電動車椅子の制作事業所が作成した見積書
- 障害者手帳または、難病患者等であることが確認できる書類(特定疾患医療受給者証等)
事前審査で電動車椅子が必要と判定された場合は、購入費の9割(1割は自己負担)が支給されます。
補装具費支給制度で電動車椅子が処方される流れ
補装具費支給制度のなかに電動車椅子も含まれます。
ただし、障害者手帳を持っていても、全ての人が電動車椅子の購入費用の助成金が支給されるわけではありません。
単に普通の車椅子よりも便利だからといって、電動車椅子が欲しいといっても無理なのです。
専門の医師におる補装具費支給制度意見書の中で、この申請者(利用者)には電動車椅子が必要だと処方される必要があります。
上半身の機能障害により手動式車椅子の走行が困難な人、呼吸器機能や心臓機能の障害があり、普通の車椅子を漕ぐことができない人は、電動車椅子の使用を処方されることが多いですね。
また、普通の車椅子を使用していたが、生活圏が変わり通学や通勤する上で坂道が多くなり自走式車椅子での生活が困難になった場合。
自走式車椅子や介助式車椅子を使用しているけれど電動車椅子にすると介助もいらず、一人で自立して行動することができるという場合。
上記などを生活環境に合っているかどうかを支給判定されると、補装具費支給制度から電動車椅子を処方されるしくみです。
電動車椅子の支給基準とは
さて、電動車椅子の支給基準についてですが、対象者(申請者)の自立と社会参加の促進を図ることが目的です。
補装具費支給制度の電動車椅子支給基準の概要は、次の通りです。
対象者
学齢児(小学校高学年以上)以上であり、重度の障害等で電動車椅子によらなければ歩行できない人。
普通の車椅子に乗っていられるけれど漕ぐことができない、呼吸器や心臓などの機能障害で車椅子の自走が難しい人など。
使用者条件
日常生活で視野、視力、聴力等に障害のない人、障害を持っていても電動車椅子の安全走行に支障がないと判断された人。
歩行者として、必要最小限の交通規則を理解、遵守できる人。
電動車椅子に運転免許証などは原則必要ありません。
操作能力
電動車椅子の免許証は必要ありませんが、電動車椅子を運転するにあたり、基本操作や移動操作を含め必要な操作を全て円滑に実施できる障害者等であること。
支給基準
身体障害者更生相談所、医師の意見書、市町村などで、対象者と電動車椅子の機能を照らし合わせ電動車椅子が必要と判定された人です。
まとめ
電動車椅子に乗ることで障害者が社会で自立した行動ができるように支援・補助・助成するのが補装具費支給制度です。
補装具費支給制度で電動車椅子を支給してもらうには、まず自身(対象者)に必要な車椅子の機能を知っておく必要があります。
そのうえで電動車椅子の支給基準と照らし合わせて支給基準に合う場合は、市町村窓口や車椅子の事業者などと連携を組んで、積極的に制度を活用しましょう。
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