電動アシスト式車椅子をご存じですか?
車椅子は平坦で整備された地面では簡単に漕ぐことができますよね。
しかし屋外などの悪路や坂路になると、腕力や体力的に難しいことがありませんか?
たとえば自動ドアの前のマットとか・・・かなり漕ぐの力が必要ですよね?
これって車椅子ユーザーにしか分からない、車椅子あるあるですよね。
今の自走式車椅子に電動アシストユニットを後付けをするだけで電動車椅子になるので補装具費支給申請をし補助金を貰って電動化しましょう。
普通の自走式車椅子に電動アシストを後付けしたい場合、支給された自走式車椅子の修理にはなりません。
電動アシスト車椅子を購入する場合の購入申請と後付けしたい場合も流れは変わりません。
電動アシスト車椅子や電動アシストユニット購入の補装具費支給制度の事前申請について解説します。
電動アシスト車椅子とは
電動アシスト付き車椅子は、普通の車椅子のように手で漕ぐ力に、電動モーターの駆動力を合わせた車椅子です。
自転車でも普及してきている電動機付きアシスト自転車のようなものなので、ひと漕ぎの軽い力を電動モーターで押して貰っている感覚です。
平地など楽に漕げる場所以外の芝生や整地されていない地面などの漕ぎだしや坂道の上り坂、下り坂など漕ぐ力に負担がかかる場合に、自動的にモーターが駆動するので、車椅子での走行が楽々になります。
車椅子で平地での走行は困らないけれど、上り坂に苦労するとか、走行中の地面にタイヤが沈み込むような場合、もう少し長距離を走行したいという方には良いですね。
また、普通型電動車椅子よりも軽量なので、折り畳みもでき自動車に積むこともできます。
各市町村に補装具費支給制度を活用し電動車椅子購入の事前申請して補助金を支給してもらうことができます。
身体障害手帳を持っている人が、地域での生活や就労を通して自立するための補装具(車椅子など)を購入する場合にあるのが補装具費支給制度です。
この制度では、障害のために車椅子を利用する必要があると判定された場合は、普通の車椅子の他に電動車椅子(電動アシスト型)も支給対象になります。
車椅子に電動アシストを後付けする場合
車椅子の電動アシスト機能を後付けする場合、車椅子の後輪タイヤを電動アシストモーターが組み合わさった(ユニットされた)ものと取り替えるだけで電動アシスト車椅子になります。
そのため、自走式の普通車椅子の後輪タイヤを左右二つ取り外し、電動アシストユニットの後輪タイヤに取り換えるだけです。
基本構造は、今まで使用している車椅子の後輪である主軸が変わるだけなので、車椅子のフレームは変わらず、座席の乗り心地も変わりません。
ただし、これは自費で購入したとしても勝手にするわけにはいかないので注意が必要。
車でたとえると改造車には違法改造車や不法改造車は罰せられますよね。
分かりやすく言うと自走式車椅子に勝手に電動機能をつけると改造車と同じ扱いになります。
勝手に改造することは保安基準を満たさないので罰せられるわけではありませんが違反行為のようなものになります。
今、電動アシストユニットを販売しているのはヤマハさんですが、安全走行が出来る利用者にしか販売することができませんので、実費で購入するにしても販売契約されている車椅子販売事業者等が安全に走行が行えるかを確認してもらう必要があります。
電動アシスト車椅子の補助金の申請の仕方
電動アシスト車椅子にするために補助金を支給してもらうためには、各市町村に事前申請が必要です。
これは、電動車椅子なので補装具費支給制度を利用し支給決定をしてもらうとになります。
電動アシスト車椅子を購入
この時に、電動アシストユニットがあらかじめ装着された電動アシスト車椅子を新たに購入する場合なら【電動車椅子】の補装具費支給申請をします。
補装具費支給対象の電動車椅子には、「簡易型」と「普通型」があります。
電動アシスト車椅子は、簡易型に属します。
自走式車椅子で平坦な道は漕げる、坂路や悪路になると漕げない(もう少し力があれば・・・もっと頑張ることができれば漕げそう、アシスト機能があれば漕げる)といった判定が認められれば支給決定される目安です。
自走式車椅子に電動アシストユニットを取り替える
手動車椅子に電動アシストを取り付け手動と電動の切り替えることができます。
この時、今使っている自走式車椅子を補装具費の支給決定で購入していた場合、補装具費の修理申請でできそうですが修理でもできません。
あくまでも、自走式車椅子は自走式車椅子で修理にはならないのです。
そして、じゃぁ自費で電動アシストユニットだけを購入して自分で取り替えよう!なんていうのもダメなんです。
自走式車椅子のフレームやキャスターなどはそのまま使えますが、電動アシストユニットを付けると補装具の種類が変わってしまいますよね。
いわゆる改造車になってしまうのです。
補装具という大きな枠の中でも【車椅子】から【電動車椅子】に、モノ自体が変わります。
もっというと、【自走式車椅子(車椅子)】から【簡易型電動車椅子(電動車椅子)】に種類もモノも変わるため、電動アシストユニットだけを購入する場合でも改めて【電動車椅子】の補装具費の支給申請が必要なのです。
電動車椅子の中の簡易型にも2種類あり、アシスト式と切り替え式と分かれています。
補装具費支給申請で、電動アシスト機能が必要な明確な理由とかつ安全に操作ができる事が絶対条件なので、身体障害者更生相談所などの判定で申請者に必要なものはアシスト式か切り替え式かなどが決定されます。
電動アシストユニット(後付け)の購入にしても電動アシスト車椅子(新規)自体の購入にしても同じということになります。
逆に言えば、身体能力や生活環境の変化で新たな補装具が必要になったための補装具費支給申請となるのです。
電動車椅子が必要になった明確な理由のたとえには・・・
手動の車椅子(自走式車椅子)を使用していたが、腕の力の衰えなどで長距離を腕で漕ぐのが難しくなった。
生活環境が変わり自分の生活圏内で自立した生活を続けるには、悪路や坂路があり電動アシスト式車椅子が必要となったなどの理由です。
電動アシスト車椅子の補助金の申請の流れ自体は、普通の電動車椅子の申請と同じです。
身体障害者手帳を所持している人、障害者総合支援法で定める指定難病患者が申請できます。
補装具費支給申請の流れ
- 事前申請・・・各市町村に補装具費支給申請書、補装具制作業者の見積書、医師による補装具費支給制度意見書(必要な場合)を提出します。
医師の意見書には、電動アシストの車椅子の処方が必要です。 - 判定・・・電動アシストの必要性について、身体障害者更生相談所で判定してもらう必要があります。医師の意見書で済む場合もあるので、市町村と連絡を密にしましょう。
- 交付・・・支給が決定したら「補装具費支給決定通知書」「補装具費支給券」が交付されます。
- 購入・・・制作業者に支給券を提示し、契約して購入になります。市町村に購入金額(自己負担額1割を除く)を請求します。手続きを踏むと、制作業者に自己負担額を支払い、残りは市町村から直接支払ってもらう代理受領方式もあります。
まとめ
電動アシスト車椅子をはじめ、電動車椅子の購入には補助金申請ができます。
既存の車椅子に電動アシストユニットを後付けするときも補装具費支給制度を使い補装具費の申請ができますよ。
その時は、自走式から電動車椅子に補装具の種類が変わるので電動アシスト式車椅子として補助金制度を活用し、障害者の日常生活の向上と自立支援をしてもらいましょうね!
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