18歳未満で、車椅子・バギー・座位保持装置などの補装具を申請する場合、医師が作成する「補装具費支給申請意見書」や処方箋が必要になることがあります。
子どもの補装具費支給申請は、成長に合わせた作成や調整が必要になるため、18歳以上の申請とは流れが異なる場合があります。
ただし、補装具費支給制度は市町村への事前申請が基本です。医療機関で意見書や処方箋を作成してもらい、その内容をもとに市町村が支給の可否を判断します。
意見書そのものの役割や、誰が書くのかを先に知りたい場合は、補装具費支給意見書の基本を確認しておくと、申請の流れを整理しやすくなります。
この記事では、
- 18歳未満と18歳以上の違い
- 申請から発注までの具体的な流れ
- 補装具費支給申請意見書の文書料
- 保護者が注意すべきポイント
を、実際の申請経験と複数市町村の様式確認をもとに、わかりやすく解説します。
自治体によって必要書類や手続きの流れが異なる場合があります。購入や発注の前に、必ず住所地の市町村窓口へ確認しましょう。
18歳未満の車椅子など補装具費支給申請は大人と流れが違う
18歳未満の車椅子・バギー・座位保持装置などの補装具費支給申請は、18歳以上とは手続きの流れが異なる場合があります。
子どもの場合は、医療機関で医師が意見書や処方箋を作成し、その内容をもとに市町村で支給の可否が判断されます。
大人との違い
| 比較項目 | 18歳未満 | 18歳以上 |
|---|---|---|
| 意見書・処方箋 | 医療機関で作成 | 医療機関や更生相談所等の判定・意見をもとに進む |
| 特徴 | 成長に合わせた作成・調整が必要 | 本人の身体状況や生活状況に応じて判断 |
| 成長対応 | 成長に合わせた再作成・調整を検討することが多い | 身体状況や生活状況に応じて判断 |
| 申請の進め方 | 保護者が市町村へ相談・申請する | 本人または家族が市町村へ相談・申請する |
子どもの補装具費支給申請では、医師の意見書や処方箋、市町村へ提出する書類をもとに、支給の可否が判断されます。
18歳以上の補装具費支給申請は、18歳未満とは手続きの流れが異なります。大人の申請については、こちらの記事で詳しくまとめています。
18歳未満で車椅子などの補装具を申請する場合は、まず市町村へ相談する
18歳未満で車椅子・バギー・座位保持装置などの補装具を作成する場合は、まず住所地の市町村の障害福祉担当窓口へ相談するところから始まります。
補装具費支給制度は、購入や発注の前に事前申請することが基本です。先に購入したり、支給決定前に正式発注したりすると、補装具費の支給対象にならない場合があります。
窓口へ出向けない場合は、福祉課へ電話で相談すると、補装具費支給申請書などの必要書類を郵送してもらえることもあります。
申請書を受け取る際に、補装具費支給申請意見書や車椅子用処方箋などの様式を渡される場合があります。これらの書類を持参して、医療機関を受診します。
申請方法は自治体により異なりますが、一般的には次のような方法があります。
- 窓口へ持参
- 郵送
- FAX
郵送・FAX・E-mailで申請できるかどうかは自治体によって異なります。事前に担当窓口へ電話で確認しておくとスムーズです。
市町村によって様式は異なる
補装具費支給申請書の様式は、市町村ごとに少しずつ異なります。

ただし、記載する基本内容は、氏名・住所・障害名・希望する補装具・業者名など、共通している項目も多くあります。
業者名は事前に決めておく
申請書には、補装具業者名を記入する欄がある場合があります。
福祉課では、特定の民間業者を紹介・案内できない場合があるため、「ご自身で探してください」と案内されることもあります。
そのため、申請前に補装具を扱う業者へ相談し、対応可能かどうか確認しておくと安心です。
車椅子など補装具の支給申請における医療機関での診察・意見書の記入
18歳未満の補装具費支給申請では、医療機関で意見書や処方箋を作成してもらい、その内容をもとに市町村が支給の可否を判断します。
市町村から受け取った「意見書」や「処方箋」の様式を持参し、医師の診察を受けます。
子どもの補装具申請の流れ

- 市町村へ相談し、補装具費支給申請書などの必要書類を受け取る
- 必要に応じて、意見書や処方箋の様式を受け取る
- 書類を持参して医療機関を受診する
- 医師が補装具の必要性を確認する
- 医師が補装具費支給申請意見書や処方箋を作成する
- 業者が採寸や見積書作成を行う
- 見積書や必要書類を市町村へ提出する
- 市町村が支給の可否を判断する
- 支給決定通知が届いたあとに正式発注する
診察、意見書作成、業者による採寸が同日に進むこともあります。ただし、医療機関や自治体、補装具の種類によって流れは異なるため、事前に確認しておきましょう。
子どもの申請は成長に合わせた対応が大切
子どもは成長が早く、短期間でサイズ変更や再作成、調整が必要になることがあります。
そのため、車椅子・バギー・座位保持装置などを申請する場合は、今の身体に合っているかだけでなく、成長に合わせて調整できるかも大切です。

医療機関で確認される主な内容
- 医師の診察
- 補装具が必要な理由の確認
- 処方内容の確認
- 意見書・処方箋の作成
- 必要に応じた業者による採寸
令和6年4月から、障害児の補装具費支給制度では所得制限が撤廃されています。ただし、必要書類や申請手順は自治体によって異なる場合があるため、必ず市町村の窓口で確認しましょう。
車椅子など補装具費支給申請意見書の文書料はいくら?
補装具費支給申請意見書や処方箋の文書料は、無料ではない場合があります。
医療機関が作成する診断書や意見書などの文書にあたるため、文書料がかかることがあります。
実際に私が受診した病院では、補装具費支給申請意見書の文書料は2,200円でした。
このときは、補装具費支給申請意見書の文書料に含まれる扱いとなっており、処方箋そのものに別途費用はかかりませんでした。
ただし、医療機関によっては、意見書と処方箋が一体で扱われる場合や、別々に文書料がかかる場合もあります。
文書料は医療機関ごとに設定されるため、金額は一律ではありません。
文書料の目安
- 2,000円~5,000円程度を目安に、医療機関へ事前確認しておくと安心です
- 医療機関ごとに金額は異なります
- 自治体ではなく、医療機関側で設定されます
文書料は後から返ってくる?
基本的に、補装具費支給申請意見書などの文書料は返還されないことが多いです。
補装具費が支給決定されても、意見書の文書料は医療機関への支払いとなるため、補装具費の対象外として扱われる場合があります。
事前に確認すべきこと
- 文書料はいくらか
- 完成までに何日かかるか
- 当日受け取り可能か
- 意見書と処方箋が別料金か
申請期限がある場合は、文書完成日を必ず確認しておきましょう。
特に文書料が気になる場合は、受診前に病院へ金額を問い合わせておくと安心です。
補装具費支給申請意見書は誰が書くの?
補装具費支給申請意見書は、原則として医師が作成します。
子どもの場合は、医療機関で医師が補装具の必要性を確認し、「補装具費支給申請意見書」や「処方箋」を作成します。
理学療法士や作業療法士が意見を出すことはありますが、最終的に記入・署名するのは医師です。

主な記載項目
- 障害名
- 補装具の種目
- 必要な理由
- 医学的所見
- 処方内容
- 医療機関名・医師署名
様式は市町村により多少異なりますが、基本項目はほぼ共通しています。
18歳未満の申請だけでなく、対象者・自己負担・申請全体の考え方を整理したい場合は、補装具費支給制度全体の流れもあわせて確認しておくと理解しやすくなります。
まとめ|18歳未満の補装具費支給申請は事前相談が大切
18歳未満で車椅子・バギー・座位保持装置などの補装具を申請する場合は、医療機関で意見書や処方箋を作成してもらい、その内容をもとに市町村が支給の可否を判断します。
申請の流れは次のとおりです。
- 市町村へ相談し、補装具費支給申請書などを受け取る
- 医療機関で診察を受ける
- 医師が意見書や処方箋を作成する
- 業者が採寸・見積書作成を行う
- 市町村へ必要書類を提出する
- 支給決定後に正式発注する
特に重要なのは、支給決定通知が届く前に正式発注しないことです。
自治体や医療機関ごとに細かな違いがあるため、まずは住所地の市町村福祉課へ相談することが第一歩になります。
また、補装具費支給申請は制度全体の流れを理解しておくことで、18歳以上との違いも整理しやすくなります。
▶ 補装具費支給制度とは?車椅子・電動車椅子の支給基準と申請方法を解説
よくある質問(FAQ)
Q. 18歳未満の補装具費支給申請に更生相談所の判定は必要ですか?
18歳未満の場合は、医療機関で医師が意見書や処方箋を作成し、その内容をもとに市町村が支給の可否を判断します。自治体や補装具の種類によって扱いが異なる場合があるため、事前に市町村へ確認しましょう。
Q. 補装具費支給申請意見書は誰が書きますか?
医師が作成します。理学療法士や作業療法士の意見を参考にすることはありますが、最終的に記入・署名するのは医師です。
Q. 補装具費支給申請の文書料はいくらくらいですか?
医療機関によって異なりますが、2,000円〜5,000円程度が目安です。保険適用外の自費となる場合があります。
Q. 意見書と処方箋は別料金ですか?
医療機関によって扱いは異なります。実務上は一体で文書料として請求されるケースもありますが、別料金の場合もあります。
Q. いつ補装具を発注してもいいですか?
支給決定通知が届いてから正式発注する必要があります。通知前の発注は自己負担になる可能性があります。
Q. 申請はどこから始めればいいですか?
まずは住所地の市町村福祉課へ相談し、補装具費支給申請書などの必要書類を受け取るところから始まります。


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