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電動車椅子で障害者が補助金の出る対象者と購入方法!申請の注意点

電動車椅子 補装具費支給制度

電動車椅子を買うにはは障害者であれば補助金がおりるのでしょうか。

電動車椅子が支給される対象者は補装具費支給制度が使える人になります。

車椅子のなかでも、電動車椅子は自分で漕ぐ必要がなく、介助して押して貰うことこともなく、自分の操作で行きたいところに早く移動できるのでとても便利です。

ただし、電動車椅子を購入するとなると一般の車椅子よりは、高価な買い物になってしまうというのがネックですね。

電動車椅子を購入したいと思ったら「補装具費支給制度」が活用できればその対象者に対して購入代金を補助してもらえることがあるのです。

この制度の給付対象者は誰なのか、障害福祉と介護保険で電動車椅子のレンタルと購入と比べるとどちらがお得なのかも併せてご説明いたします。

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電動車椅子は障害者には補助が出る?

電動車椅子を障害者として購入するなら補助金が出る場合があります。

身体障害者には、身体障害者等の身体機能を補完するために補装具費支給制度というものがあります。

補装具費支給制度は、身体障害者等の自立した日常生活や社会生活を行うための補装具購入資金の支援をするもので、各市町村が実施しています。

補助される支給制度の装身具には電動車椅子、手動車椅子、杖、眼鏡、補聴器、歩行器などがあります。

補助金を受け取るには、事前に市町村の障害福祉窓口へ申請しなければなりません。

大事なことなのでもう一度言いますが、必ず事前の申請が必要です!

申請時に必要な書類が次の通りです。

・補装具費支給申請書(購入・修理)・・・各市町村で様式が異なるので、障害福祉課などの窓口で受け取るか各市町村のホームページからダウンロードもできます。
・補装具制作業者の発行した見積書・・・補装具費の購入基準額は、補装具費の種類によって決まっているので、どんな電動車椅子でも良いという訳ではありません。
※ 購入を考えている電動車椅子があれば、必ず前もって市町村窓口の担当者と補装具取扱店と相談しましょう。
・医師による補装具費支給制度意見書・・・専門の医師により、電動車椅子が必要との意見が記入されているもの。

電動車椅子給付の対象者になるには?

電動車椅子
電動車椅子が給付される対象者になるのは、障害者であれば誰でも給付されるということではありません。

障害者手帳または難病患者等であることが確認できる書類(特定疾患医療受給者証等)を保持している方が大前提です。

ただし、電動の方が楽だし便利だからという理由で申請しても、医師から電動車椅子が必要ないと処方されると、電動車椅子に対する補助はできないことになります。

また一般の手動車椅子と呼ばれる介護用車椅子、自走式車椅子を使っていた障害者の人が、自走式車椅子で生活していたけれど引っ越しなどで生活圏変わり自走が困難になることがあります。

たとえば、通勤や通学の道中に坂道や悪路などが多くなり自分で自走車椅子を漕ぐことが困難になった場合などです。

そういった場合、電動車椅子に替えることで介助者なしでも自立して行動できると認められる場合はなどは補助対象になることがあります。

他にも、電動車椅子を運転する免許証さえ要りませんが、運転出来るか否かは専門の医師により判断されます。

それが、【医師による補装具費支給制度意見書】の医師の意見書になります。

こちらでGOが出なければ電動車椅子の給付はされないと思っていていいでしょう。

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電動車椅子を購入するときの注意点

電動車椅子を購入する時に、障害者なら購入なら、介護保険ならレンタルも可能と思っていていいでしょう。

介護保険適用の人は要介護2以上、その人が介護保険を活用すると、1ヶ月のレンタル料の自己負担額が1割~3割(原則1割、所得に応じて2割~3割)で利用できます。

介護保険の人が購入する場合は、介護保険では自己負担は10割になります。

いわゆる実費ということになりますね。

障害者手帳、もしくは難病等特定疾患医療受給者証を持っている人は、補装具費支給制度を活用できれば、自己負担額は購入代金(購入基準額)の1割になります。

電動車椅子の購入金額はものにより大幅に変わってきます。

一般的な電動車椅子だとおおよそ、20万円~40万円で、1割負担だと2万円~4万円になります。

レンタル代金は、介護保険適用で月2,000円~3,000円です。

単純に比較すると1年のレンタル料金で、電動車椅子が購入できることになります。

1年以内の短期利用であれば、レンタルでも良いですが、1年以上長期間に利用するのであれば金額的にも購入したほうがお得になります。

ただし、電動車椅子も機能の幅により大きく値段も変わってきます。

電動車椅子を必要とするということは、それなりに肢体不自由者か肢体不自由児になります。

さらに運転技術も必要になり、電動車椅子が自操できる能力があると専門の医師の太鼓判(意見書)がなければ許可されません。

身体に合わせた機能を追加して電動車椅子を作成していく場合は100万円のレベルになってきます。

使用する人により、また持っている手帳や受給者証、要介護度により電動車椅子の機能の必要か不要かが変わってきます。

そのため、ケアマネージャー、相談員、行政の障害福祉課などに尋ねれば親切に教えてくれますので状況を伝えてみてくださいね。

まとめ

電動車椅子の購入を考えている場合、障害者手帳や特定疾患医療受給者証を持っていると補助金が出る場合があります。

電動車椅子が補装具費支給制度の対象者に自分が該当するのかは、市町村の障害福祉課という窓口に相談してると対象者かどうか教えてくれます。

補装具費支給制度が利用出来るなら電動車椅子の購入も助成金などで購入することが出来るようになり、今よりさらに行動範囲が広がるといいですね!

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