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【18歳未満】補装具費支給申請意見書とは?子どもの申請の流れと文書料を解説

18歳未満の病院で完結する補装具費申請フロー 補装具費支給制度
補装具費申請の大人との違い:来所不要で手続きが簡潔

18歳未満で車椅子などの補装具を作る場合、
申請に「補装具費支給申請意見書」が必要と聞き、
「大人と同じ流れなの?」と迷う方は多いです。

実は、子どもの補装具費支給申請は
更生相談所の判定が不要で、
病院で完結する仕組みになっています。

この記事では、

  • 18歳未満と18歳以上の違い
  • 申請から発注までの具体的な流れ
  • 補装具費支給申請意見書の文書料
  • 保護者が注意すべきポイント

を、実際の申請経験と複数市町村の様式確認をもとに、
わかりやすく解説します。

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18歳未満は「更生相談所判定なし」

18歳未満の補装具費支給申請の流れ(病院で完結)

※自治体により書式や流れが異なる場合があります。

18歳未満の補装具費支給申請は、
大人とは制度の流れが大きく異なります。

■ 大人との違い

  • 18歳未満 → 病院で判定が完結
  • 18歳以上 → 更生相談所の判定あり

子どもの場合は、医療機関で医師が必要性を判断し、
「補装具費支給申請意見書」と「処方箋」を作成します。

一方、18歳以上になると、
県の更生相談所での判定が必要になります。


▶18歳以上(大人)の補装具費支給申請の流れはこちら

まずは市町村へ「補装具費支給申請書」を提出

18歳未満で車椅子などの補装具を作成する場合は、
身体障害者手帳の住所地の市町村福祉課へ相談します。

窓口へ出向けない場合は、福祉課へ電話で相談すると
「補装具費支給申請書」を郵送してもらえます。

申請書を受け取る際に、
「補装具費支給意見書」と「車椅子用処方箋」の様式も渡されます。

これらの書類を持参して病院を受診します。

申請方法は自治体により異なりますが、一般的には次の方法があります。

  • 窓口へ持参
  • 郵送
  • FAX
  • E-mail

※郵送・FAX・E-mailの場合は、事前に電話で担当者へ連絡しておくとスムーズです。

市町村によって様式は異なる

補装具費支給申請書の様式は、市町村ごとに微妙に異なります。

私は同県内3市の申請書を確認しましたが、
記載項目の順番やレイアウトに違いがありました。

ただし、記載する基本内容(氏名・住所・障害名・業者名など)はほぼ共通しています。

業者名は事前に決めておく

申請書には補装具業者名を記入する欄があります。

福祉課は民間業者を斡旋できないため、
「ご自身で探してください」と案内されるのが一般的です。

そのため、申請前に業者へ相談し、
対応可能かどうか確認しておくと安心です。

病院での診察・意見書の記入

18歳未満の場合、大人のように更生相談所での判定はありません。

市町村から受け取った「意見書」と「処方箋」を持参し、医師の診察を受けます。

■ 子どもの補装具申請の流れ(ここが全体像)

  1. 市町村へ申請書を提出(業者名を記入)
  2. 申請時に「意見書」「処方箋」の様式を受け取る
  3. 書類を持参して病院を受診
  4. 病院で医師が判定
  5. 医師が「補装具費支給申請意見書」と「処方箋」を記入
  6. 業者が採寸
  7. 業者が見積書を市町村へ提出
  8. 支給決定通知が届く
  9. 正式発注

■ なぜ子どもは更生相談所判定がないの?

子どもは成長が早く、短期間でサイズ変更や再作成が必要になることがあります。

そのため迅速に対応できるよう、病院で判定が完結する仕組みになっています。

■ 当日の流れ

  • 医師の診察
  • 処方内容の決定
  • 意見書・処方箋の記入
  • 業者による採寸

補装具費支給申請意見書の文書料はいくら?

ここは実際に一番気になるポイントです。

補装具費支給申請意見書は無料ではありません。
医療機関が作成する「診断書等の文書」に該当するため、文書料がかかります。

実際に私が受診経験のある病院では、
2,200円でした。
内訳は「補装具費支給申請意見書が2,200円」「処方箋は無料」という扱いです。

文書料は医療機関ごとに設定されるため、
金額は一律ではありません。

■ 文書料の目安

  • 2,000円~5,000円程度が多い
  • 医療機関ごとに金額は異なる
  • 自治体ではなく病院が設定している

■ 文書料は後から返ってくる?

基本的に返還されません。

補装具費が支給決定されても、意見書の文書料は医療機関への支払いとなるため、制度上の補助対象外です。

■ 事前に確認すべきこと

  • 文書料はいくらか
  • 完成までに何日かかるか
  • 当日受け取り可能か

申請期限がある場合は、文書完成日を必ず確認しておきましょう。

※補装具費支給申請意見書は、
18歳未満(子ども)の申請に必要な書類です。

特に補装具費支給申請意見書の文書料が気になる場合は、
受診前に病院へ金額を問い合わせておくと安心です。

補装具費支給申請意見書は誰が書くの?

補装具費支給申請意見書は、医師が作成します。

子どもの場合は、車椅子などの必要性を診察した医師が
医学的根拠をもとに記入します。

理学療法士や作業療法士が意見を出すことはありますが、
最終的に署名するのは医師です。

つまり、保護者が記入する書類ではありません。

補装具費支給申請意見書の主な記載項目

  • 障害名
  • 補装具の種目(例:普通型車椅子など)
  • 必要な理由(医学的所見)
  • 処方内容
  • 医療機関名・医師署名

様式は市町村により多少異なりますが、記載される基本項目はほぼ共通しています。

まとめ|18歳未満の補装具費支給申請は「病院完結」がポイント

18歳未満の補装具費支給申請は、
更生相談所の判定が不要で、
医療機関で判定から意見書作成まで完結する仕組みです。

流れを整理すると、

  1. 市町村へ補装具費支給申請書を提出(業者名を記入)
  2. 病院で診察・判定
  3. 医師が「補装具費支給申請意見書」と「処方箋」を記入
  4. 業者が採寸・見積作成
  5. 市町村へ提出・審査
  6. 支給決定通知が届いてから正式発注

特に重要なのは、
決定通知が届く前に発注しないことです。

また、補装具費支給申請意見書の文書料は
医療機関ごとに設定されており、
原則自己負担となります。
事前に金額と完成日を確認しておくと安心です。

制度は市町村ごとに細かな違いがありますが、
まずは住所地の福祉課へ相談することが第一歩です。

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