18歳未満で車椅子などの補装具を作る場合、
申請に「補装具費支給申請意見書」が必要と聞き、
「大人と同じ流れなの?」と迷う方は多いです。
実は、子どもの補装具費支給申請は
更生相談所の判定が不要で、
病院で完結する仕組みになっています。
この記事では、
- 18歳未満と18歳以上の違い
- 申請から発注までの具体的な流れ
- 補装具費支給申請意見書の文書料
- 保護者が注意すべきポイント
を、実際の申請経験と複数市町村の様式確認をもとに、
わかりやすく解説します。
18歳未満は「更生相談所判定なし」

※自治体により書式や流れが異なる場合があります。
18歳未満の補装具費支給申請は、
大人とは制度の流れが大きく異なります。
■ 大人との違い
- 18歳未満 → 病院で判定が完結
- 18歳以上 → 更生相談所の判定あり
子どもの場合は、医療機関で医師が必要性を判断し、
「補装具費支給申請意見書」と「処方箋」を作成します。
一方、18歳以上になると、
県の更生相談所での判定が必要になります。
まずは市町村へ「補装具費支給申請書」を提出
18歳未満で車椅子などの補装具を作成する場合は、
身体障害者手帳の住所地の市町村福祉課へ相談します。
窓口へ出向けない場合は、福祉課へ電話で相談すると
「補装具費支給申請書」を郵送してもらえます。
申請書を受け取る際に、
「補装具費支給意見書」と「車椅子用処方箋」の様式も渡されます。
これらの書類を持参して病院を受診します。
申請方法は自治体により異なりますが、一般的には次の方法があります。
- 窓口へ持参
- 郵送
- FAX
※郵送・FAX・E-mailの場合は、事前に電話で担当者へ連絡しておくとスムーズです。
市町村によって様式は異なる
補装具費支給申請書の様式は、市町村ごとに微妙に異なります。
私は同県内3市の申請書を確認しましたが、
記載項目の順番やレイアウトに違いがありました。
ただし、記載する基本内容(氏名・住所・障害名・業者名など)はほぼ共通しています。
業者名は事前に決めておく
申請書には補装具業者名を記入する欄があります。
福祉課は民間業者を斡旋できないため、
「ご自身で探してください」と案内されるのが一般的です。
そのため、申請前に業者へ相談し、
対応可能かどうか確認しておくと安心です。
病院での診察・意見書の記入
18歳未満の場合、大人のように更生相談所での判定はありません。
市町村から受け取った「意見書」と「処方箋」を持参し、医師の診察を受けます。
■ 子どもの補装具申請の流れ(ここが全体像)
- 市町村へ申請書を提出(業者名を記入)
- 申請時に「意見書」「処方箋」の様式を受け取る
- 書類を持参して病院を受診
- 病院で医師が判定
- 医師が「補装具費支給申請意見書」と「処方箋」を記入
- 業者が採寸
- 業者が見積書を市町村へ提出
- 支給決定通知が届く
- 正式発注
■ なぜ子どもは更生相談所判定がないの?
子どもは成長が早く、短期間でサイズ変更や再作成が必要になることがあります。
そのため迅速に対応できるよう、病院で判定が完結する仕組みになっています。
■ 当日の流れ
- 医師の診察
- 処方内容の決定
- 意見書・処方箋の記入
- 業者による採寸
補装具費支給申請意見書の文書料はいくら?
ここは実際に一番気になるポイントです。
補装具費支給申請意見書は無料ではありません。
医療機関が作成する「診断書等の文書」に該当するため、文書料がかかります。
実際に私が受診経験のある病院では、
2,200円でした。
内訳は「補装具費支給申請意見書が2,200円」「処方箋は無料」という扱いです。
文書料は医療機関ごとに設定されるため、
金額は一律ではありません。
■ 文書料の目安
- 2,000円~5,000円程度が多い
- 医療機関ごとに金額は異なる
- 自治体ではなく病院が設定している
■ 文書料は後から返ってくる?
基本的に返還されません。
補装具費が支給決定されても、意見書の文書料は医療機関への支払いとなるため、制度上の補助対象外です。
■ 事前に確認すべきこと
- 文書料はいくらか
- 完成までに何日かかるか
- 当日受け取り可能か
申請期限がある場合は、文書完成日を必ず確認しておきましょう。
※補装具費支給申請意見書は、
18歳未満(子ども)の申請に必要な書類です。
特に補装具費支給申請意見書の文書料が気になる場合は、
受診前に病院へ金額を問い合わせておくと安心です。
補装具費支給申請意見書は誰が書くの?
補装具費支給申請意見書は、医師が作成します。
子どもの場合は、車椅子などの必要性を診察した医師が
医学的根拠をもとに記入します。
理学療法士や作業療法士が意見を出すことはありますが、
最終的に署名するのは医師です。
つまり、保護者が記入する書類ではありません。
補装具費支給申請意見書の主な記載項目
- 障害名
- 補装具の種目(例:普通型車椅子など)
- 必要な理由(医学的所見)
- 処方内容
- 医療機関名・医師署名
様式は市町村により多少異なりますが、記載される基本項目はほぼ共通しています。
まとめ|18歳未満の補装具費支給申請は「病院完結」がポイント
18歳未満の補装具費支給申請は、
更生相談所の判定が不要で、
医療機関で判定から意見書作成まで完結する仕組みです。
流れを整理すると、
- 市町村へ補装具費支給申請書を提出(業者名を記入)
- 病院で診察・判定
- 医師が「補装具費支給申請意見書」と「処方箋」を記入
- 業者が採寸・見積作成
- 市町村へ提出・審査
- 支給決定通知が届いてから正式発注
特に重要なのは、
決定通知が届く前に発注しないことです。
また、補装具費支給申請意見書の文書料は
医療機関ごとに設定されており、
原則自己負担となります。
事前に金額と完成日を確認しておくと安心です。
制度は市町村ごとに細かな違いがありますが、
まずは住所地の福祉課へ相談することが第一歩です。

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