18歳以上の補装具費支給申請は、
更生相談所の判定が必要になるため、
子どもとは流れが大きく異なります。
「どんな手順で進むの?」「どのくらい時間がかかるの?」
と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
まず前提として、補装具費支給制度は
身体障害者手帳を所持している方が対象です。
また、65歳以上の方は原則として介護保険制度が優先されます。
そのため、申請前に市町村へ確認しておくことが大切です。
まずは市町村へ「補装具費支給申請書」を提出
車椅子などの補装具を申請したい場合は、
身体障害者手帳の住所地の市町村福祉課へ相談します。
出向けない場合は、福祉課へ電話で相談すると「補装具費支給申請書」を郵送してくれます。

補装具支給申請書の一例
申請方法
- 窓口持参(最も確実)
- 郵送
- FAX
郵送・FAX・E-mailの場合は、
事前に担当者へ電話連絡をしておくとスムーズです。
業者名はどうする?
申請書には指定業者名を記入します。
福祉課は民間業者を斡旋できないため、
「ご自身で探してください」
という案内が一般的です。
そのため、事前に業者を決めておく必要があります。
市町村による聞き取り・判定可否の確認
申請書が受理されると、市町村から電話で以下の聞き取りがあります。
- なぜ必要なのか
- 日常生活でどのように使用するのか
支給決定権は市町村にあります。
その内容をもとに、県の更生相談所へ「判定可能かどうか」の事前確認が行われます。
OKが出れば、判定日の予約へ進みます。
支給基準の目安
障害の状態や生活状況により総合的に判断されますが、
一般的な目安は以下の通りです。
- 年齢:18歳以上64歳まで
- 電動車椅子:原則 両上肢2級かつ下肢2級
- 自走式車椅子:下肢・体幹3級以上
なお、難病など例外的に支給対象となるケースもあります。
詳細は市町村へ確認してください。
更生相談所の判定日を予約
判定日は自治体ごとに決まっている場合が多いです。
- 例:毎月 第1・第2・第3〇曜日
- 電動車椅子は基本「1日1名」など
※地域により異なります。
更生相談所での判定
持ち物
- 身体障害者手帳
- 現在使用中の車椅子(初回は自治体の無料レンタルなどでも可)
判定内容
- 更生相談所相談員による聞き取り
- 指定医の診察
- 操作可能かどうかの確認
姿勢保持装置を付ける場合は、身体障害者手帳に体幹機能障害の記載が必要です。
処方箋が出れば確定?
ここが重要です。
指定医師が処方箋を書いても、
更生相談所の審議で保留・不支給になる可能性があります。
ただし、判定日に同席している業者が
その場で処方内容に署名できた場合は、
実質的に支給が確定するケースが多いです。
更生相談所の判定費用について
18歳〜64歳の場合、補装具判定は更生相談所で行われます。
判定時の処方箋に関する費用は、原則として無料です。
(自治体により異なる場合があります)
採寸・見積もり
処方箋が正式に業者へ渡った後、採寸を行います。
- 必要な部品を選定
- 見積書を作成
- 処方箋と見積書を業者が市町村へ提出
支給決定通知が届く
市町村から申請者へ届くもの:
- 支給決定通知書(支給基準額・自己負担額記載)
- 支給券
- 業者へ連絡するよう案内文
現在は決定通知が届いてから発注となります。
制度改正により、判定後すぐの発注はできません。
そのため納期が延びる傾向があります。
納期の目安(実体験ベース)
- 自走式車椅子:2〜3ヶ月
- 簡易電動:半年〜7ヶ月
- 電動車椅子:最長1年半
※地域・メーカー・時期によって大きく変動します。
自己負担について
車椅子には基準額があります。
- 非課税世帯:基準内なら自己負担なし
- 一般所得:原則1割負担
- 負担上限額:37,200円
各部品にも基準額が設定されています。
差額が発生する場合は、採寸時の見積もりで業者から説明があります。
なぜ採寸を先にしないの?
支給が確定していない状態で発注すると、万が一キャンセルになった場合、補助金は一切支給されません。
そのため業者も決定通知が届くまで動けません。
納品と支払い
納品時に自己負担額があれば支払います。
最終的な自己負担額は支給決定通知書の記載内容を必ず確認してください。
まとめ
18歳〜64歳の補装具費支給申請は、
- 市町村へ申請
- 更生相談所で判定
- 処方箋発行
- 採寸・見積もり
- 支給決定通知
- 発注・納品
という流れで進みます。
制度は複雑に見えますが、
まずは住所地の福祉課へ相談することが第一歩です。

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