車椅子を購入したいけれど、「障害者手帳で補助されるの?」「何級なら対象になるの?」「自己負担はいくらかかる?」と気になりますよね。
結論からいうと、車椅子は補装具費支給制度によって補助を受けられる場合があります。
ただし、障害者手帳を持っていれば必ず支給される、等級だけで一律に決まる、という制度ではありません。
本人の身体状況や生活上の必要性、使用する車椅子の種類、生活環境などを確認したうえで、市町村が支給の可否を判断します。
この記事では、障害者手帳で車椅子は補助されるのか、等級や対象条件、自己負担、申請前に確認したいことをわかりやすく解説します。
・車椅子は補装具費支給制度の対象種目です
・障害者手帳があっても、必ず支給されるわけではありません
・等級だけでなく、生活上の必要性や身体状況が確認されます
・対象となる難病患者等では、手帳がなくても対象になる場合があります
・購入や正式発注の前に、市町村への相談・申請が必要です
障害者手帳があると車椅子は補助される?
障害者手帳がある場合、車椅子の購入費について補装具費支給制度を利用できる可能性があります。
補装具費支給制度は、身体機能を補ったり、日常生活を送りやすくしたりするために必要な補装具の購入・修理などを支援する制度です。
車椅子や電動車椅子も対象種目に含まれています。
ただし、「障害者手帳があるから必ず車椅子が支給される」というわけではありません。
市町村が、本人の身体状況、日常生活での必要性、使用目的、生活環境、必要な車椅子の仕様などを確認して判断します。
車椅子は、ただ移動できればよいというものではありません。座りやすさ、こぎやすさ、介助のしやすさ、生活場所に合っているかなど、実際の生活に合っていることがとても大切です。
車椅子補助は障害等級だけで決まる?
車椅子の補助は、障害等級だけで一律に決まるものではありません。
同じ等級でも、歩行の困難さ、日常生活で車椅子が必要な場面、介助の有無、屋内外での移動状況は人によって違います。
そのため、支給判断では、障害名や等級だけでなく、本人の生活上の困りごとや必要な車椅子の内容も確認されます。
「何級なら必ず対象」「何級以下なら対象外」と決めつけず、実際にどのような場面で車椅子が必要なのかを整理して、市町村の窓口へ相談しましょう。

身体障害者手帳がなくても対象になる場合はある?
補装具費支給制度は、身体障害者手帳を持っている方だけを対象にした制度ではありません。
対象となる難病患者等では、身体障害者手帳を持っていなくても、補装具を必要とする場合に制度の対象になることがあります。
ただし、対象となる疾病や必要書類、確認方法は制度や自治体の案内によって異なります。
手帳がない場合でも、車椅子が必要な状況であれば、自己判断であきらめず、市町村の障害福祉担当窓口へ相談してみましょう。
車椅子補助の対象になりやすいケース
車椅子の補助は、本人の身体状況や生活上の必要性をもとに判断されます。
たとえば、次のような場合は、補装具費支給制度の相談対象になりやすいです。
- 歩行が困難で、日常生活の移動に車椅子が必要
- 既製品では身体に合わず、座幅や高さなどの調整が必要
- 長時間座るため、姿勢や安全性の確認が必要
- 屋内外の移動に継続して車椅子を使う必要がある
- 介助者の有無や生活環境に合わせた仕様が必要
一方で、短期間だけ使いたい場合や、標準的なレンタル品で対応できる場合は、介護保険の福祉用具貸与など別の制度が案内されることもあります。
車椅子の補助制度と介護保険レンタルの違いについては、車椅子の補助金はいくら?申請方法と自己負担・介護保険との違いで整理しています。
自己負担はいくら?
補装具費支給制度では、支給対象として認められた費用について、利用者負担は原則1割です。
ただし、所得区分によって負担上限月額があり、生活保護世帯や市町村民税非課税世帯では0円になる場合があります。
| 所得区分 | 負担上限月額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 0円 |
| 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
ただし、支給対象として認められた範囲を超える仕様や部品を希望する場合は、差額自己負担が生じることがあります。
自己負担額、0円になる条件、基準額を超えた場合の考え方については、車椅子購入の自己負担はいくら?補助金の上限と0円になる条件で詳しく解説しています。
申請前に確認したいこと
車椅子の補助を受けるには、購入や正式発注の前に市町村へ相談し、申請を進めることが大切です。
申請では、身体障害者手帳、医師の意見書、補装具業者の見積書などが必要になる場合があります。
必要書類は年齢や申請内容、自治体によって異なるため、先に窓口で確認しましょう。
申請書類や判定方法は自治体によって異なります。車椅子を購入・正式発注する前に、必ず市町村の障害福祉担当窓口へ相談しましょう。
支払い方法は代理受領と償還払いがある
補装具費支給制度で車椅子を購入する場合、支払い方法には代理受領方式と償還払い方式があります。
| 支払い方法 | 特徴 |
|---|---|
| 代理受領方式 | 利用者は自己負担分を支払い、公費分は市町村から業者へ支払われる方法です。 |
| 償還払い方式 | 利用者がいったん全額を支払い、後から公費分の支給を受ける方法です。 |
どちらの方式になるかは、自治体や補装具業者の対応によって異なります。
代理受領方式を利用するには、販売店が自治体の取扱いに対応している必要があります。
インターネットで車椅子を見つけた場合でも、その販売店が補装具費支給制度に対応していないと、希望通りに制度を利用できないことがあります。
気になる車椅子がある場合は、購入前に市町村と販売店の両方へ確認しておきましょう。
電動車椅子も障害者手帳で補助される?
電動車椅子も、補装具費支給制度の対象種目に含まれています。
ただし、自走式車椅子や介助式車椅子よりも高額になりやすく、支給判断では身体状況、操作能力、使用目的、生活環境、安全性などがより慎重に確認されることがあります。
電動車椅子の場合も、希望すれば必ず支給されるわけではありません。
電動車椅子の補助条件や自己負担については、障害者手帳で電動車椅子は補助される?自己負担・条件・申請方法をご覧ください。
まとめ
車椅子は、障害者手帳があると補装具費支給制度によって補助を受けられる場合があります。
ただし、身体障害者手帳があるだけで必ず支給されるわけではなく、等級だけで一律に決まるものでもありません。
- 車椅子は補装具費支給制度の対象種目に含まれる
- 障害者手帳があっても必ず支給されるわけではない
- 等級だけでなく、生活上の必要性や身体状況が確認される
- 対象となる難病患者等では、手帳がなくても対象になる場合がある
- 自己負担は原則1割で、所得に応じた負担上限がある
- 購入や正式発注の前に、市町村への相談・申請が必要
まずは自己判断で購入せず、市町村の障害福祉担当窓口へ相談し、自分が対象になるか、どのような手続きが必要かを確認しましょう。
補装具費支給制度の対象者、自己負担、申請の流れ、18歳以上・18歳未満の違いをまとめて確認したい方は、補装具費支給制度とは?車椅子の対象・自己負担・申請の流れをご覧ください。


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