座位保持装置の機能とは、自力で長い時間座ることができない人が座っていられるためのものです。
座位保持装置と座位保持椅子と似た名前のものがありますがその違いは、座位保持装置は主に車椅子に装着して使います。
座位保持装置と車いすの違いは、車椅子は障害者や歩行が不自由な方が利用する補装具ですが、一般的に折りたたみタイプで同じような形をしています。
車いすを利用する人が日常的に座っていますが、姿勢が悪くなる、同じ態勢で疲れる、お尻が滑って座りにくいという状態になる場合があります。
不良な座位を解消するために使用されているのが、座位保持装置です。
座位保持装置の機能、座位保持装置と座位保持椅子との違い、座位保持装置と車いすの違いまでを紹介します。
座位保持装置の機能と役割
座位保持装置とは、どんな機能と役割かは生まれた時から脳性麻痺児や事故や病気によって自力で座位が保てない、椅子に座る姿勢がとれない場合、その人に合わせて安定した座位が保てる装具です。
座位保持装置は、既成の車椅子にフィッティング(車いすと同時に使用)するのが一般的。
長時間車いすに体形や体勢に合っていないと乗って座り心地が悪くなると、すべり座りや斜め座りによって背中が丸くなる、背中が曲がる、体重をかけるのが偏る、お尻が前に行き転落しそうになるような状態が起きてしまいます。
せっかく、身体や体幹、下半身を補うために利用する車椅子で体が悪くなったら本末転倒ですよね。
座位保持装置には、不良な姿勢にならないように、利用する人の身体各部から姿勢のポイントを押さえて、安定した姿勢で障害を補助する機能を持っています。
背もたれがリクライニングするとか、利用者のお尻や腰の形に当てはめた座席の形にすることも多いですね。
主に長時間座った姿勢を取ることが難しい方や、自力で姿勢を保つことができない方のために、できるだけ身体の重心バランスや骨盤、背骨の変形を予防する役割があります。
座位保持装置と座位保持椅子の違い
座位保持装置は、動きに対して安定した座位を確保するとともに、安楽性に重点を置いています。
主に車いすと併用して使用されます。
安定した座位がとれない場合は、歩行も困難な場合が多いため身体に合わせたバギーや車椅子に取り付けるものとなります。
座位保持椅子は、動きに対するよりも、安定して座ることに重点を置いているという違いがあります。
生まれついて肢体不自由な小児に必要とされることが多いため、補装具費支給制度でも座位保持椅子は小児にしか支給されません。
座位保持椅子は、基本的に置かれている場所から移動しませんが、座位保持装置は車椅子はもちろん、移動しない椅子や車のシートなどにも設置することができます。
座位保持装置と車いすの違い
座位保持装置は車いすに付けることを前提でなので車椅子の機能との違いは、車いすでまかないきれない体幹の保持(姿勢の保持)、座面や背もたれなどを身体に当たる部分を調整して作り込みます。
車いすは、ある程度体幹サポート機能などがある背面やヘッドサポート、足置き台なども調整がきくものが多いためその調整で合えば車いすでまかなうこともできます。
車のシートに座位保持装置を置けば(抱っこして移乗する等して)車のシートに乗れるなどもできますよ。
車いすの機能を使うのであれば、その機能を着脱するのは難しいので使い方は変わってきますよね。
座位保持装置は、脊柱や頭部などの身体の変形に合わせて座席や背もたれにクッションを付けたり、姿勢が崩れて滑り落ちないようにベルトを付けたりして、身体が安定させることが目的です。
そのため基本的な車椅子よりも、クッションやベルト、背もたれなどを改善した装置を加えるので、自分専用のオリジナル車椅子になるということです。
一般的に座位保持装置が付いた車椅子は、利用者の身体に合わせるので座りやすく、安定した身体バランスで長時間の使用に耐えることができる優れものです。
まとめ
座位保持装置の機能と車椅子を組み合わせることで肢体不自由な身体でもバランスが保てて車椅子や車に座れるようになります。
座位保持装置と座位保持椅子の違いは、初めは迷われるかもしれませんが、座位保持椅子は小児までなら補装具費支給制度で支給されるので補装具で支給して貰いましょう。
座位保持装置なら車いすに取り付けることが前提なので車椅子の機能との違いを明らかにして身体の変形や形状は座位保持装置、移動は車椅子と分けて考えるといいですよ!
座位保持装置を車椅子に付けることで、脳性麻痺や体のバランスが取れない方でも、長時間車椅子を利用することができます。
車椅子利用者の身体特徴に合わせた適正な座位保持装置を付けることで、より車椅子で積極的な生活環境の向上を目指しましょう。
コメント
座位保持装置は医療費控除の対象になりますか?教えて下さい。
高橋紀雄さま
コメントありがとうございます。
座位保持装置をどのように購入されたかによって違うようです。
おそらく座位保持装置を購入時は日常生活用具の給付か治療用装具の給付で支給されるかと思います。
治療用装具で給付されて、さらに実費が発生した場合、その実費部分は医療費控除の対象になるとしている市区町村が多いようですが、これも自治体によります。
あと、もし治療用装具で購入された場合、療養費が一部償還される場合があるのでそちらも併せて
高橋様の自治体に一度ご確認されてみてくださいね。
コメントありがとうございました。