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車椅子購入は障害者の等級関係なく障害者手帳で補助される!補助金の上限

車椅子ショップ 障害者手帳

車椅子が必要になれば障害者等級関係なく購入を考えますよね。

車椅子購入は障害者手帳を持っていれば補助や助成が受けられる可能性があり、日常生活で必要とする車椅子を購入するなら補装具費支給制度で購入費(原則自己負担額1割)を市町村から補助してもらえます。

身体障害者手帳の交付前でもこのことを知っておいて損はありません。

その車椅子購入費の補助金には上限があり、障害者手帳を持っていることと、事前申請と車椅子の必要性などの判定で認められることなどの条件があります。

しかし、障害者手帳の等級によって補助や補助金の上限が決まる訳ではないことを解説します。

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車椅子作成で障害者等級は関係する?

車椅子作成のときに障害者の等級は関係ありません。

障害者自立支援法では介護保険ではない障害者の場合、レンタルが出来ないわけではないですが介護保険適用金額にはならないのでレンタル料の負担が大きくなります。

そのため、車椅子作成時に購入金額に対して補助金が出るしくみ。

車椅子作成のために補装具費支給制度を活用する場合、申請に必要なのは以下の通り。

・補装具費支給制度申請書
・身体障害者手帳
・医師の意見書
・車椅子作成事業所の見積書
・印鑑

になります。

車椅子を購入、作成申請するときに障害者等級は関係ありません。

障害者の等級とは身体障害者手帳が記してあり、一般に1級から6級(重度:1級~6級:軽度)までありますが、いずれの人でも申請できます。

補装具費支給制度の補助金支給の判定のなかには医師の意見書があり、医師が実際に診察して身体の障害の状況、生活環境、年齢、職業などを総合的に考慮して車椅子の必要性について意見を提出します。

その際、障害の等級を参考にすることもあるので、等級がまったく関係しないということではないのですが、6級だから車椅子が必要ないということにはなりません。

実際、私がはじめて自走式車椅子を作成申請するときの障害者等級は5級でも支給決定がおりましたよ。

あくまで、実際に車椅子が必要かどうかの判断になります。

車椅子購入に障害者手帳があれば補助金がでる?

役所の申請
車椅子作成に障害者手帳があれば補助金や助成金の支給を申請することができますよね。

補装具費支給制度の支給申請に必要な物のなかに「身体障害者手帳」とあるので、申請自体は、身体障害者手帳を持っている人でなければ申請できないとなりますよね。

ただし、補装具費支給制度から補助金が出るかどうかは、申請に対して車椅子が必要かどうかの判断によるので、身体障害者手帳があれば補助金が必ず出るということにもならないのです。

補装具費支給制度の目的は、身体障害者の方の失われた身体の機能の補完や代替する用具であり、職業や日常生活の能率向上を図って自活を促すなどであることから、その目的に沿ったものであれば積極的に支給されるものです。

身体に障害があり、特に体幹や下肢の不自由な人が車椅子を使用することで、積極的に仕事や活動範囲が広がるというものであれば、ほとんど認められると思いますよ。

補装具費支給申請の時点で、身体障害者で下肢が不自由だけど、杖があれば歩くことができるという人であれば車椅子を必要とする障害区分ではなく、車椅子よりも杖が必要な人ということになります。

この制度を知らずに、申請より先に気に入った車椅子を購入してしまうと後から助成されないので注意してくださいね。

車椅子購入後の申請は対象外なので、必ず本当に本当に事前に申請してください。

こういった制度を知らずに先に買ってしまった人を何人も知っているので福祉用具を購入するときは、「障害者のしおり(障害者のためのしおり)」を確認しましょう。

障害者のしおりとは、身体障害者手帳を交付されたとき、もしくは障害者手帳申請前に貰えます。お住まいの市町村のホームページでも「障害者のしおり」(「障害者のためにしおり」)は誰でも閲覧することが出来ますよ。
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車椅子の補助金上限と基準額について

車椅子購入の補助金については上限が設定されています。

厚労省「補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準」において告示され、対象の車椅子(補装具)の基準額が決められています。

補装具の詳しい基準額は、補装具種目一覧(PDF)を参照してください。

例えば、普通型車椅子は100,000円、リクライニング方式の車椅子は120,000円と記載されています。

この基準額が補助金の上限とされていますが、この基準額と実際の購入費(見積もり金額)と比較して、低い額を基準額と読み直します。

基準額から自己負担額1割を差し引いた額の補助が受けられます。

勘違いしがちなのは100,000円の車椅子が70,000円で購入したとしても、100,000万円貰える訳じゃないのです。

もっというと、リクライニング車椅子が欲しいと思っていても申請者本人にリクライニング機能が不要と判断されれば普通車椅子の支給決定しかおりないといった感じです。

その、支給決定された車椅子の基準額を超える金額の車椅子を希望した場合は、基準額との差額は1割負担含んで全額自己負担となります。

まとめ

車椅子が必要になったら障害者等級に関係なく購入を考えますよね。

その車椅子を購入したいと思ったら、まず障害者手帳をもっていると補助金や助成金がもらえるかもしれないと考えてくださいね。

車椅子購入の助成や補助金の支給決定は、障害の等級によって決まるのではなく、医師の意見書などを基に総合的に必要性を判断されます。

また補助金の上限は、厚労省で定めた補装具の購入基準額によって決められていますが上限額は公費負担してもらえる可能性がありますので必ず前もって申請してみてくださいね。

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