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座位保持装置を小児に使う場合の申請手順とその種類と選び方

車椅子に乗る子供 補装具費支給制度

座位保持装置が必要な小児に厚労省の補装具費支給制度における補助金が、身体障害(知的、精神障害も含む)のある小児(0歳から18歳未満)も対象となります。

そのため、小児が座位保持装置を購入するときの補装具費を助成してもらうに各市町村などに事前申請が必要となります。

座位保持装置にも種類があり必要と判定された座位保持装置の支給決定がされます。

小児の座位保持装置の申請手順とその種類、選び方についてわかりやすく紹介します。

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座位保持装置が必要な小児に合った選び方

座位保持装置を小児に選ぶときには、本人の身体が成長することを忘れてはなりません。

一人一人障害の程度や成長の度合い、症状の進行が違うので、本人に合った座位保持装置を選びましょう。

座位保持装置を選ぶ基準は次の項目を参考にしてください。

  • 過剰な支持のものではなく、使用者の自発的な行動を引き出せる構造を重視してください。
  • 納品後に適合の悪い点があった時に、アフターケアができるものが良いです。
  • 恰好が良いとか、他の人が使っているという理由で選ばないようにしましょう。
  • 主治医や担当の理学療法士など専門職と相談して検討しましょう。
  • 使用する小児の成長に合わせて、対応できる製品か。できるだけ座位保持装置の調整ができるものが良いです。

小児が座位保持装置を申請する場合の流れ

小児の座位保持装置を補装具費支給申請する場合の流れ(概要)は、一般的に次のようになります。

  1. 座位保持装置の購入(修理)前に、障害児の保護者が市町村に事前申請を行います。
  2. 身体障害者更生相談所による必要性の判定を受けます。
  3. 市町村は更生相談所の意見を基に、支給が適正であると認めたときに支給決定を行います。
  4. 支給決定を受けた申請者は、補装具を作成する事業所から購入します。
  5. 申請者は事業所に購入費(修理費)を支払い、市町村に対しては購入費(修理費)のうち利用者負担額(原則1割)を引いた分を請求します。
  6. 市町村は、申請者から請求された購入費(修理費)の支給をします。

以上は、償還払方式の場合です。

償還払いとは、支給決定分は後から返金されるかたち(正確には先に自腹で払っておくと後で支給決定分が戻ってくるかたち)になります。

代理受領方式の場合は、①~④までは同じで、⑤が少し変わってきます。

⑤申請者は事業所に申請者負担分(原則1割)を支払います。事業所は購入費(修理費)から利用者負担分(原則1割)を引いた分を市町村に請求します。

⑥市町村は、事業所から請求された購入費(修理費)の支給をします。

代理受領とは、支給決定分の自己負担分のみが請求されるかたち(支給決定分を市町村が払ってくれた後で自己負担分のみを事業所に支払うかたち)になります。
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座位保持装置の種類と使用別シーン

座位保持装置の種類は、補装具交付基準によって4種類に分類されます。

種類による使用別シーンをご紹介します。

①普通型

見た目は普通の車椅子に見えます。

子供の成長に合わせて、座面の高さや奥行きが調節できます。

比較的軽度の障害児が、長時間車椅子に乗る場合に座位を安定させます。

②リクライニング式

座席や背もたれなどが、リクライニングする構造です。

①と②を総称してモジュール型と言います。

脳性麻痺など姿勢を保持するのが難しい小児などが使用します。

モールド型

使用者の腰や足など、座る面の形に合わせたプラスチック製のバケットシートです。

身体にピッタリして、座りやすい反面、身体の成長に対応できません。

可変調節型

樹脂製ユニットを連結して、小児の身体の成長に合わせて調節できます。

障害状況や成長の変化に対応できます。

主に成長期の小児に使用します。

いずれも、小児が使う場合は主治医やリハビリ担当者、義肢装具士などと十分に選択する必要があります。

特に、既製品の調整だけでは難しいような場合は、きちんと身体に合わせて作成しなければならないため、時間も要します。

その時間を要している間に子供は成長もしますので採寸から出来上がりまでも、しっかり義肢装具士と相談してくださいね。

まとめ

座位保持装置は小児のうちから必要なものです。

座位保持椅子は逆に小児にしか給付されませんが、車椅子に装着するための小児用座位保持装置を申請するときも基本的に補装具費支給は、一般の補装具の申請手順と変わりありません。

ただし、座位保持装置にはさまざまな種類がありますので座位保持装置を選ぶときは、保護者の意見もさることながら主治医や義肢装具士など周りの人の意見も十分聞いて検討してから選びましょうね。

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